- 2015/07/16 (2)台風11号の影響に伴う、気象警報発令時の授業取り扱いについて
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気象警報発令時の授業取り扱いについて
U.特別警報や台風により予報1次細分区域における京都府南部、あるいは予報2次細分区における南丹・京丹波、京都・亀岡、山城中部・山城南部に暴風警報が発令された場合は、休講とする。ただし、同警報が解除された場合の授業の取り扱いについては、次の通り授業を開講する。
@午前7時までに解除の場合・・・1時限(9時)から平常授業
A午前10時までに解除の場合・・・3限(13時)から平常授業
B午前10時を過ぎても解除されない場合・・・全時限休講
その他各種警報(大雨・洪水など)が発令され、通学に危険と判断される場合は、自宅待機すること。その際は、Wにより取扱う。
なお、授業開始後に警報が発令された場合は、それ以後に開始する授業を休講とする。「特別警報」が発令された場合は、直ちに休講とする。すぐに自宅へ帰宅することが危険であると判断した場合は、教職員に従い、校内で待機すること。
V.定期試験中にこの処置が適用された場合、当該の試験は別に掲示等により指示する。
W.上記交通機関または地域以外で、不通・各種警報の影響を受けた学生は、担当教員にその事情を申し出て、欠席届(公欠として処理)を提出のこと。
X.上記の取り扱いに関わらず、自然災害等の状況により、別途の措置を講ずる場合がある。
以上