2022/02/05 【二次募集】学生等の学びを継続するための緊急給付金について
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国の施策により実施された「学生等の学びを継続するための緊急給付金(以下、緊急給付金という)」について、二次募集を行うこととなりました。

この給付金の対象となる学生は専門学校事務室にて申請していただき、採用された場合、日本学生支援機構から支給(振込)されることになります。申請基準・申請要領については、「学生等の学びを継続するための緊急給付金」申請の手引き(学生・生徒用)をご確認ください。

●対象者
在学生で、原則として、支給対象者の要件(基準)を満たす方
※『学生等の学びを継続するための緊急給付金』 申請の手引き (学生・生徒用)P.4を参照

●支給金額
10万円

●支給方法
申請者である本人名義の口座に振り込み

●支給時期
申請受付後、本校での選考を経て、日本学生支援機構より振込ができるよう手続きを進めます。
※支給の決定については、学校・日本学生支援機構からの通知はありません。
口座への振込をもって、支給決定の通知に代えることになっています。

●支給対象者の要件(基準)
本事業は、家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていることや、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少していることなどの要件を満たすことを求めていますが、最終的には申請内容を踏まえて学校において判断します。(「申請の手引き (学生・生徒用)」P.4を参照)

申請について
申請期限:2月18日(金)必着
※提出期限は厳守してください。期限を過ぎての申請は受付できませんのでご了承ください。

申請書類
「申請の手引き」を確認し、必要な書類を提出してください。
申請書および誓約書は下記よりダウンロードをしてください。(添付ファイルに同じ)

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00003.html

※「申請の手引き」6ページの必要書類は、任意提出となっている書類についても、速やかな審査を行う上で必要ですので、原則全てご提出ください。やむを得ない理由により提出できない場合に限り、「申し送り事項」に提出できない理由を記入してください。提出できない理由の記載がない場合は、提出書類の不備となり推薦することができません。

書類提出方法
新型コロナウイルス感染防止の観点から、書類の提出は、原則として郵送で提出してください。
「緊急給付金申請書類在中」と封筒表面に記入し、〒606-8351 京都府京都市左京区岡崎徳成町5 事務室 宛てに郵送してください。

(留意事項)
1.提出書類に不備がある場合は推薦できませんので、記載内容や必要書類を提出書類チェックリストで確認して提出してください。

2.『学生等の学びを継続するための緊急給付金申請の手引き』6ページ「3.支給要件を満たすことを証明する書類」の「C新型コロナウイルス感染症によりアルバイト収入に影響を受けており、1)〜3)いずれかの状況となっていることに係る証明書類」のうち2)コロナ禍前と比較してアルバイト収入が大きく減少(50%以上減少)し、その状況が本年度になっても改善していないことを証明する書類として、給与振込口座の預貯金通帳の写しを提出する場合は、大きく減少(50%以上減少)した該当箇所に「減少月」と記載してください。
また、アルバイト収入や仕送り額の証明として、預貯金通帳の写しを証明書類とし提出する場合は、該当部分をマーカー等で明示してください。

3.学校しての推薦枠がありますので申請しても対象とならないことがあること、書類不備や「申請書」及び「誓約書」に記載漏れがあったり、提出期限に間に合わない場合は対象外(推薦順位が下がる)となりますので注意してください。
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