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ニュース&イベント情報

2015/07/16  台風11号の影響に伴う、気象警報発令時の授業取り扱いについて
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気象警報発令時の授業取り扱いについて

T.下記のいずれかの交通不便により運航中止の場合
1)対象となる交通機関及びその区間
@JR:『米原―西明石』間・『園部―二条』間
A京都市バス・京都市営地下鉄:全区間
B京阪電車:『三条―淀屋橋』間
C阪急電車:『河原町―梅田』間
D近鉄電車:『京都―橿原神宮前』間
2)運行開始時刻と授業開始時限

@午前7時までに運行開始の場合・・・1時限(9時)から平常授業
A午前10時までに運行開始の場合・・・3限(13時)から平常授業
B午前10時を過ぎても運行されない場合・・・全時限休講
U.特別警報や台風により予報1次細分区域における京都府南部、あるいは予報2次細分区における南丹・京丹波、京都・亀岡、山城中部・山城南部に暴風警報が発令された場合は、休講とする。ただし、同警報が解除された場合の授業の取り扱いについては、次の通り授業を開講する。
@午前7時までに解除の場合・・・1時限(9時)から平常授業
A午前10時までに解除の場合・・・3限(13時)から平常授業
B午前10時を過ぎても解除されない場合・・・全時限休講
その他各種警報(大雨・洪水など)が発令され、通学に危険と判断される場合は、自宅待機すること。その際は、Wにより取扱う。  なお、授業開始後に警報が発令された場合は、それ以後に開始する授業を休講とする。「特別警報」が発令された場合は、直ちに休講とする。すぐに自宅へ帰宅することが危険であると判断した場合は、教職員に従い、校内で待機すること。
V.定期試験中にこの処置が適用された場合、当該の試験は別に掲示等により指示する。
W.上記交通機関または地域以外で、不通・各種警報の影響を受けた学生は、担当教員にその事情を申し出て、欠席届(公欠として処理)を提出のこと。
X.上記の取り扱いに関わらず、自然災害等の状況により、別途の措置を講ずる場合がある。
以上
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